よくあるご質問|相続手続支援センター横浜鶴見|横浜市鶴見区の相続手続支援センター

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よくあるご質問

よくあるご質問|相続手続支援センター横浜鶴見|横浜市鶴見区の相続手続支援センター

当センターについて

相談するにはどうしたらいいの?

お電話、メールにて無料相談を予約していただきます、ご都合の良い日をお知らせください。ご相談は当センター(鶴見駅から徒歩10分)にお越しいただくか、ご希望によりご自宅に訪問いたします。

相談料はいくら?

相談は無料です。
相談の内容をうかがい、相続関係・財産内容・必要な手続などを調査し、「相続調査結果報告書」を作成します。「相続調査結果報告書」をご覧いただいた後、正式にサービスにお申込みいただく場合、そこから初めて料金が発生します。

センターに支払う料金は?

当センターにお支払いいただく料金は、遺産総額の0.5%を基準として見積書を提示致します。金融機関の手続き件数等で加算があります。

「相続調査結果報告書」にセンターの提携専門家も含めた料金総額の見積書をお付けします。
(特殊な相続関係、財産の種類・内容がある場合は変動することがあります。)業務終了後にお支払いいただきます。

相続手続支援センターはどういう組織?

相続手続支援センターは東日本は新宿、西日本は神戸に本部を置き、全国に41拠点(2022.4現在)の支部・支店がございます。各支部・支店は本部に登録をし、年2回の全体研修を行うなど日々研鑽に励んでいます。累計相談実績は79,048件(2022.4現在)となっています。

相続全般

一般的な相続手続の流れは?
時期 項目 内容
ご逝去後
3か月以内
遺言書の確認相続人の確定相続財産の確定 相続の権利がある人を調査します。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、

ご遺族の現在の戸籍を集めます。
不動産や預金などを調査します。
ご逝去後
3か月以内
相続放棄・限定承認 預金などプラスの財産より借金など

マイナスの財産が多い場合相続放棄を検討します。
原則としてご逝去後3か月以内に行う必要があります。
ご逝去後
4か月以内
準確定申告遺産分割協議 亡くなった年の確定申告を準確定申告といいます。
調査した相続財産を相続人間で話し合いをし、

誰が何を相続するか決め、協議書を作成します。
遺産分割が済んでいないと、財産の処分ができなかったり、

相続税の負担が大きくなったりします。
ご逝去後
10か月以内
相続税の申告・納税 財産の額が一定の額以上の場合、相続税の申告が必要です。
納税の期限も同じ10か月のため、不動産の比率が高い場合や

遺産分割協議が済んでいない場合は納税が難しくなります。
遺産分割協議
終了後
相続財産の名義変更 不動産、株、ゴルフ会員権の名義変更、

預貯金の解約手続きなどを行います。
財産が少なくても相続手続は必要?

ほぼすべての方が手続きが必要です。
不動産は名義変更をしないと処分ができませんし、ほとんどの方がお持ちの預金についても必要です。

相続税は誰にでもかかる?

かからない方もいます。
相続税の基礎控除(非課税枠)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産総額(借金等は差し引く)がこの金額以下であれば相続税はかかりません。また、超える場合でも各種特例によりかからない場合がございます。

相続人

誰が相続人になるの?

配偶者は必ず相続人になります。
配偶者のほか血のつながった子・親・兄弟が順に相続人になります。

養子も相続人になるの?

はい、なります。
法律上は実子と同じ権利があります。また、特別養子でなければ実の親の相続人にもなります。

戸籍がそろってなくても親族は分かる。そろえないとダメ?

はい、戸籍がそろってないとほとんどの相続手続が出来ません。亡くなった方が本籍地を異動している場合、複数の役所で戸籍を取る必要があります。

遺産分割協議

遺産分割はいつまでにしないといけない?

期限はありません。
ただし相続税の申告が必要な場合、遺産分割が済んでいないと不利になることがあります。

※追記

2021年4月の民法改正により「遺産分割協議の期限は10年」と言われるようになりました。これは10年経過後は「特別受益」や「寄与分」の制限が入り相続人に不利になるからです。いずれにしても長引かせずにまとめたいものです。

遺言があるが、遺言と違う内容で遺産分割してもいい?

相続人全員が合意すれば、遺言と違う内容での遺産分協議も有効です。

遺産分割協に参加してくれない相続人がいるが、それでもいい?

相続人全員で合意しないと、遺産分割協議は無効です。