よくあるご質問
よくあるご質問
お電話、メールにて無料相談を予約していただきます、ご都合の良い日をお知らせください。ご相談は当センター(鶴見駅から徒歩10分)にお越しいただくか、ご希望によりご自宅に訪問いたします。
相談は無料です。
相談の内容をうかがい、相続関係・財産内容・必要な手続などを調査し、「相続調査結果報告書」を作成します。「相続調査結果報告書」をご覧いただいた後、正式にサービスにお申込みいただく場合、そこから初めて料金が発生します。
当センターにお支払いいただく料金は、遺産総額の0.5%を基準として見積書を提示致します。金融機関の手続き件数等で加算があります。
「相続調査結果報告書」にセンターの提携専門家も含めた料金総額の見積書をお付けします。
(特殊な相続関係、財産の種類・内容がある場合は変動することがあります。)業務終了後にお支払いいただきます。
相続手続支援センターは東日本は新宿、西日本は神戸に本部を置き、全国に41拠点(2022.4現在)の支部・支店がございます。各支部・支店は本部に登録をし、年2回の全体研修を行うなど日々研鑽に励んでいます。累計相談実績は79,048件(2022.4現在)となっています。
時期 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
ご逝去後 3か月以内 |
遺言書の確認相続人の確定相続財産の確定 | 相続の権利がある人を調査します。 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍、 ご遺族の現在の戸籍を集めます。 不動産や預金などを調査します。 |
ご逝去後 3か月以内 |
相続放棄・限定承認 | 預金などプラスの財産より借金など マイナスの財産が多い場合相続放棄を検討します。 原則としてご逝去後3か月以内に行う必要があります。 |
ご逝去後 4か月以内 |
準確定申告遺産分割協議 | 亡くなった年の確定申告を準確定申告といいます。 調査した相続財産を相続人間で話し合いをし、 誰が何を相続するか決め、協議書を作成します。 遺産分割が済んでいないと、財産の処分ができなかったり、 相続税の負担が大きくなったりします。 |
ご逝去後 10か月以内 |
相続税の申告・納税 | 財産の額が一定の額以上の場合、相続税の申告が必要です。 納税の期限も同じ10か月のため、不動産の比率が高い場合や 遺産分割協議が済んでいない場合は納税が難しくなります。 |
遺産分割協議 終了後 |
相続財産の名義変更 | 不動産、株、ゴルフ会員権の名義変更、 預貯金の解約手続きなどを行います。 |
ほぼすべての方が手続きが必要です。
不動産は名義変更をしないと処分ができませんし、ほとんどの方がお持ちの預金についても必要です。
かからない方もいます。
相続税の基礎控除(非課税枠)は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産総額(借金等は差し引く)がこの金額以下であれば相続税はかかりません。また、超える場合でも各種特例によりかからない場合がございます。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者のほか血のつながった子・親・兄弟が順に相続人になります。
はい、なります。
法律上は実子と同じ権利があります。また、特別養子でなければ実の親の相続人にもなります。
はい、戸籍がそろってないとほとんどの相続手続が出来ません。亡くなった方が本籍地を異動している場合、複数の役所で戸籍を取る必要があります。
期限はありません。
ただし相続税の申告が必要な場合、遺産分割が済んでいないと不利になることがあります。
※追記
2021年4月の民法改正により「遺産分割協議の期限は10年」と言われるようになりました。これは10年経過後は「特別受益」や「寄与分」の制限が入り相続人に不利になるからです。いずれにしても長引かせずにまとめたいものです。
相続人全員が合意すれば、遺言と違う内容での遺産分協議も有効です。
相続人全員で合意しないと、遺産分割協議は無効です。