こんなお悩みありませんか?
- 相続手続が分からない
- 顔も名前もよく分からない相続人がいる
- 自筆の遺言を見つけたけど、
何をしたらよいか分からない - インターネットで相続の情報は手に入るけど自分がやるべきことが分からない
- 平日に銀行で相続手続をする時間がない
- 相続人が多すぎて遺産分割が進まない
- どの専門家に何をお願いすれば
よいか分からない
| 相続手続の相談件数実績 | 95,568件(令和7年10月1日現在) |
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| 全国の支部に届いたお客様の感謝の声 | 6,001通(令和7年10月1日現在) |

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の相続手続きを適切に行うことが求められるようになりました。こうした背景を踏まえ、被相続人が所有していた不動産を相続人が把握しやすくするために創設された制度が、法務局の「所有不動産記録証明制度」です。この制度は令和8年2月2日から施行されています。
これまでの不動産登記は、登記記録が土地や建物ごとに作成されており、特定の人が所有する不動産を一覧で確認する仕組みはありませんでした。そのため、相続が発生した際に被相続人名義の不動産をすべて把握できず、相続登記が行われないまま放置されるケースが課題とされていました。
この所有不動産記録証明制度では、登記官が特定の人の氏名や住所などを検索条件として、登記記録の中からその人が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にまとめ、「所有不動産記録証明書」として交付します。これにより、被相続人が所有していた不動産を確認しやすくなります。
ただし、登記記録に登録されている氏名や住所などの情報をもとに作成されるため、氏名や住所と検索条件が一致しない場合には、不動産が証明書に表示されないことがあります。そのため、この証明書だけで不動産のすべてを確認できると限らない点に注意が必要です。
証明書は、本人のほか相続人などの一般承継人や代理人が法務局に請求することができ、登記所で書面申請、オンライン、郵送での申請が可能です。
相続では、被相続人が所有していた不動産を正確に把握することが重要であり、所有不動産記録証明制度はその確認に活用できる制度です。相続手続きに関するお悩みがございましたら、お気軽に当社へご相談ください。
※画像は法務局ホームページより取得したものを使用しています。

近年、所有者不明土地の増加が社会問題となっていることから、法務局では長期間相続登記が行われていない不動産について、相続人の可能性がある方へ通知を送付し、相続登記を促す取り組みを行っています。
最近、この「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたというご相談が増えています。これは、不動産の名義人が亡くなっているにもかかわらず、長年にわたり名義変更が行われていない土地や建物について、相続人へ送付されるお知らせです。
このまま放置してしまうと、その後さらに相続が発生し、相続人が増えて権利関係が複雑になることがあります。そうなると、不動産の売却や解体、活用などが難しくなり、手続きが大変になるケースも少なくありません。また、2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあります。
この通知を受け取った方は、法務局が把握している相続関係を一覧にした「法定相続人情報」を無料で受け取ることができ、相続登記を申請する際に、相続が発生していることを証する資料として利用することができます。
通知が届いた場合は、まず詐欺等でないことを確認しつつ、「相続放棄を検討すべきか」などを確認することが重要です。古い相続の場合、面識のない親族が関係しているケース多いです。
当事務所では、相続人調査や相続登記などの手続きについてご相談をお受けしております。通知の内容でご不明な点があれば、参考までにお問い合わせください。
※画像は大阪法務局ホームページより取得したものを使用しています。

先日開催されたサロン会にて、相続をテーマとしたセミナーを行いました。本サロン会は、学びと交流を目的とした集まりで、後半の勉強会として相続の話をしてほしいとのお声かけをいただき、松本が講師として参加しました。
当日は和やかな雰囲気の中、相続登記の義務化や相続税の基本について解説しました。参加者の皆さまが資料を手に熱心に耳を傾けてくださり、質問も多く寄せられる有意義な時間となりました。相続は誰にとっても身近なテーマです。今後も気軽に学べる機会を大切にしていきます。

K&Yヘルスケア株式会社様「よりそい看護ケアセンター」 にて、「不動産・預貯金の相続手続き」をテーマとしたセミナーを開催いたしました。相続発生後の基本的な流れや、相続登記の義務化、法定相続情報一覧図の活用方法など、実務に役立つポイントを分かりやすく解説しました。参加者の皆さまはうなずきながら熱心に耳を傾けてくだり、質疑応答も行われるなど、理解を深めていただく有意義な時間となりました。
新年を迎え、謹んでごあいさつ申し上げます。
相続に関するさまざまなご相談に対し、本年も誠実に取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

相続に関する手続きをスムーズに行います。

依頼者の経済的な不利益、及び心理的ストレスを軽減させます。

争う相続(争続)が最小限になるようご提案します。

そして家族の更なる繁栄をサポートします。