ご相談事例|相続手続支援センター横浜鶴見|横浜市鶴見区の相続手続支援センター

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ご相談事例

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ご相談事例① 特約還付金

ご相談事例① 特約還付金 横浜市 N様(平成30年4月)

 お母様の相続についての相談でした。預貯金解約、生命保険請求、不動産名義変更等のお手伝いをしました。

先にお亡くなりになっていたご主人が開業医だったこともあり、相続税の申告が必要でした。

 生命保険の中に簡易保険があり、受け取った保険金の中に「特約還付金」というものがありました。弊社グループ内の税理士に確認すると「特約還付金は相続税法上の非課税の対象にならない」とのことでした。

 特約還付金は保険料の積立部分で、契約者本人(=お母様)に帰属する財産だからだそうです。

 保険金としてもらったと思い込んで非課税と判断してはダメなんですね。

ご相談事例② 面識の無い相続人

ご相談事例② 面識の無い相続人 川崎市 K様(令和2年10月)

 お姉様が亡くなられ、関西のご実家近くで開設していた銀行口座の解約の相談でした。

「銀行口座の解約のみで相談?」と思われるかもしれませんが、調査を進めるとかなり複雑でした。

 ご相談段階では「お姉様が亡くなられた」ということでしたが、戸籍を集めてみると実は戸籍上は叔母だったのです。

しかも相続人14人のうち12人は面識の無い方々でした。

 弊社グループ内の行政書士あてに委任状をいただき、「戸籍の附票」※を取ることでみなさんの住所が分かりました。その後その住所宛に手紙を出し、みなさんと連絡が取れました。遺産分割内容にも同意していただき無事銀行を解約することが出来ました。

 銀行1つ解約するのに半年以上かかった事例でした。

※戸籍の附票

本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。

 

ご相談事例③ 実印登録が無い相続人

ご相談事例③ 実印登録が無い相続人 横浜市S様(令和3年6月)

 お父様がお亡くなりになり、預金解約と不動産名義変更をお手伝いしました。

 特に問題なく手続きが進んでいたのですが、遺産分割協議書を作る段階になり息子さんが実印をお持ちでない(お住いの市区町村で印鑑登録をしていない)ということが分かりました。

 提携の司法書士に確認したところ、やはり実印を押した遺産分割協議書が必要とのことでした。

 実印を持っているのは当たり前、と思わずに確認しなければいけない事例でした。

ご相談事例④ 相続人が海外居住の場合

ご相談事例④ 相続人が海外居住の場合 草加市 I様(令和46月)

 お父様がお亡くなりになり、預金解約・有価証券移管・不動産名義変更等のお手伝いをしました。

 相続人のうち1人が海外在住のため、通常の手続きに加え各種証明書類(在留証明、サイン証明)を現地で申請するという事案でした。

 申請先の領事館がご自宅から遠方にあり飛行機を利用しなければならなかったこともあり、1回で手続きが完了するように細心の注意を払いました。

 遺産分割協議書など署名が必要な書類は海外の相続人にメール送信し、お客様に印刷をしていただきました。サイン証明取得後、サイン済みの各書類を海外郵便で他の相続人に郵送していただき無事手続を終えることが出来ました。

ご相談事例⑤ 相続土地国庫帰属制度

ご相談事例⑤ 相続土地国庫帰属制度 鶴見区 S様(令和6年10月)

 

お父様がお亡くなりになり、預金解約、不動産名義変更等の相続手続きをお受けするなかで、地方の土地の処分についてご相談がありました。

 

遠方に住んでおり、頻繁に通うことができないことや、その土地を所有し続けることで固定資産税を支払い続けなければならないため、処分したいがどうしたら良いか分からないとのことでした。

 

そこでまず弊社提携の不動産会社に仲介を依頼しました。しかしなかなか買い手がつかない状況が続いたため、「相続土地国庫帰属制度」の申請をご提案しました。

 

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる20234月に新しくスタートした制度です。

 

今回の土地の条件から、14,000円の審査手数料 に加え20万円の負担金がかかる可能性があることをお伝えしました。 

 

仲介を依頼して数ヶ月後、運良く買い手が見つかったため、そちらの方向で進めるということで無事解決することができました。

今回は、相続土地国庫帰属制度の利用はしなかったものの、不要な相続土地の処分に困っていて売却も難しい場合、この制度の利用も検討の一つとなるでしょう。関心のある方はお問い合わせください。