法務局から「長期間相続登記等がされていないことを通知」 の書面をを受け取ったら
- 2026年3月9日
- お知らせ

近年、所有者不明土地の増加が社会問題となっていることから、法務局では長期間相続登記が行われていない不動産について、相続人の可能性がある方へ通知を送付し、相続登記を促す取り組みを行っています。
最近、この「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いたというご相談が増えています。これは、不動産の名義人が亡くなっているにもかかわらず、長年にわたり名義変更が行われていない土地や建物について、相続人へ送付されるお知らせです。
このまま放置してしまうと、その後さらに相続が発生し、相続人が増えて権利関係が複雑になることがあります。そうなると、不動産の売却や解体、活用などが難しくなり、手続きが大変になるケースも少なくありません。また、2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もあります。
この通知を受け取った方は、法務局が把握している相続関係を一覧にした「法定相続人情報」を無料で受け取ることができ、相続登記を申請する際に、相続が発生していることを証する資料として利用することができます。
通知が届いた場合は、まず詐欺等でないことを確認しつつ、「相続放棄を検討すべきか」などを確認することが重要です。古い相続の場合、面識のない親族が関係しているケース多いです。
当事務所では、相続人調査や相続登記などの手続きについてご相談をお受けしております。通知の内容でご不明な点があれば、参考までにお問い合わせください。
※画像は大阪法務局ホームページより取得したものを使用しています。
