法務局の「所有不動産記録証明制度」とは?|相続手続支援センター横浜鶴見|横浜市鶴見区の相続手続支援センター

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法務局の「所有不動産記録証明制度」とは?|相続手続支援センター横浜鶴見|横浜市鶴見区の相続手続支援センター

法務局の「所有不動産記録証明制度」とは?

 令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の相続手続きを適切に行うことが求められるようになりました。こうした背景を踏まえ、被相続人が所有していた不動産を相続人が把握しやすくするために創設された制度が、法務局の「所有不動産記録証明制度」です。この制度は令和8年2月2日から施行されています。

これまでの不動産登記は、登記記録が土地や建物ごとに作成されており、特定の人が所有する不動産を一覧で確認する仕組みはありませんでした。そのため、相続が発生した際に被相続人名義の不動産をすべて把握できず、相続登記が行われないまま放置されるケースが課題とされていました。

この所有不動産記録証明制度では、登記官が特定の人の氏名や住所などを検索条件として、登記記録の中からその人が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にまとめ、「所有不動産記録証明書」として交付します。これにより、被相続人が所有していた不動産を確認しやすくなります。

ただし、登記記録に登録されている氏名や住所などの情報をもとに作成されるため、氏名や住所と検索条件が一致しない場合には、不動産が証明書に表示されないことがあります。そのため、この証明書だけで不動産のすべてを確認できると限らない点に注意が必要です。

証明書は、本人のほか相続人などの一般承継人や代理人が法務局に請求することができ、登記所で書面申請、オンライン、郵送での申請が可能です。

相続では、被相続人が所有していた不動産を正確に把握することが重要であり、所有不動産記録証明制度はその確認に活用できる制度です。相続手続きに関するお悩みがございましたら、お気軽に当社へご相談ください。

※画像は法務局ホームページより取得したものを使用しています。